会社に関する登記

ご依頼が多い会社の登記

株式会社に関する登記は非常に多岐にわたりますが、一般的にご依頼が多いのは次の2つではないでしょうか。

役員変更登記

会社には取締役・代表取締役などの役員が存在します。これらの役員には通常「任期」があります。

取締役においては任期は通常2年ですが、会社の種類によっては10年まで伸ばすこともできます。

人が変わる場合は当然に登記が必要になりますが、人が変わらなくとも、任期が満了すれば変更の登記を行う必要があります。

また、会社に新しく機関を設置したいときも、役員の変更が必要になる場合があります。

一例として、「取締役会」を置きたいと考えたとき、取締役が自分1人では「取締役会」を設置することはできません。なぜなら「取締役会」は取締役3人以上が必要と法律で定められているからです。この場合、取締役2人を新たに選任しなければなりません。

このように、役員変更の登記だけにとどまらず、会社の種類や規模によっては、機関やその他の登記事項に派生する場合があるため、全体を見渡して登記手続きを考える必要があります。

役員の任期に関してはうっかり登記をし忘れると、過料のペナルティが課される場合もありますので、任期が満了しそうな役員がいれば、事前にご相談ください。

設立登記

上記で、役員変更登記のご説明をしましたが、そもそも会社が存在しなければ役員も存在しません。会社を作るお手伝いができるのも司法書士の仕事の一つです。

会社を作るにはいろいろな要素がありますが、登記をして初めて法人となりますので、設立登記は必須の作業になります。

設立に際しては、商号、目的などから始まり、どのような役員構成にするか、そのためにどのような機関を置く必要があるか、などをご相談者様と一緒に考えながら会社の設立に向けてサポートしていきます。

最近は、費用面や意思決定の簡便さから、「合同会社」と呼ばれる会社の設立も多くなってきています。お悩みの際はお気軽にご相談ください。

その他、本店を移転したい、資本金の額を増減したい、などお悩みの方はお気軽にお問い合わせください