不動産を売りたい、あげたい

不動産を売りたいとき、あげたいとき

1.不動産を売りたい(売買)、あげたい(贈与)

ご自宅またはお持ちの不動産を売買、贈与したいときに、まず最初にすべきことは契約書を作成することです。

法律上、「売ります、買います」、「あげます、もらいます」の意思の合致があれば売買や贈与は成立することになっています。

しかし、実務上はほぼ100%契約書を作成します。なぜなら、「言った、言わない」の争いになる可能性があるからです。

売買の場合は不動産業者が契約書を作成することが多いので、ここでは贈与にスポットをあててみます。

2.贈与契約書を作成する

自分の不動産をあげたい、と考える場合はどんな場合でしょうか。

よくある例として、相続税対策があります。不動産をたくさん持っているがために、もし自分に万が一のことがあったときは残された子供に多額の相続税がかかるおそれがある、このような場合に、生前にあらかじめ贈与することでそのリスクを回避しよう、というようなケースです。

※贈与には贈与税がかかります。具体的な数字は税理士さんに相談する必要があります。

贈与する、と決まれば「あげる人」、「もらう人」双方の署名・捺印をいただくため、「贈与契約書」を作成する必要があります。

我々司法書士におまかせください。契約書を作成し、必要な書類のご案内をしたうえで、双方の意思確認をおこない、贈与の登記を申請します。

当事者間のみでおこなうより、あいだに専門家が入ることで無用なトラブルを避けることができます。

3.売買の場合

上記では贈与の例をあげましたが、贈与と売買との違いはなんでしょうか。

それは、多額のお金が動くことです。

契約書は不動産業者が作ることが多いですが、それ以上に大事な役割として「立ち会い」という業務があります。

あなたが買主の場合、大金を払うので家の権利(登記)は確実に欲しい、と思います。でも同時に、売主も家を手放すのでお金を確実に手に入れたい、と思っています。

その不安を解消するのが我々司法書士です。つまり、登記に必要な書類はそろっているので買主さんはお金を払ってください、逆に売主さんはお金を受け取るために登記に必要な権利証などの重要書類を渡してください、そのゴーサインを出せるのが司法書士です。

司法書士は登記のプロです。その司法書士がOKを出しているのだから大丈夫だろう、ということで売主は書類を渡し、買主はお金を払い、多くの場合、金融機関からの融資が実行されます。

これが売買における立ち会い業務の一般的なかたちです。

3.贈与・売買の取引に共通するもの

贈与、売買のご説明をしてきましたが、結局、何が重要か、それは当事者の意思確認です。本当に売る・あげる意思があるのか、買う・もらう意思があるか、その意思を確認しながら取引を円滑にすすめていくことができるのは司法書士の立ち会いがあるからこそです。

司法書士は他にも、例えば、権利証を無くしてしまった場合などに、その人が不動産の名義人であることに間違いがない旨の書類を作成することもできます。

取引をスムーズに進めるためには、我々司法書士におまかせください。

贈与・売買などで不動産の名義変更をご検討の方はお気軽にご相談ください。