住宅ローンを完済したら

1.銀行からよくわからない書類が送られてきた
住宅を購入するときにキャッシュで買う方はまれです。
通常は、銀行などから借入をして、30年ほどのローンを組みます。月々数万円の返済を何十年とかけてしていくわけです。世のお父さん・お母さんは日々頑張って働いて、毎月コツコツと返していきます。
銀行などの金融機関は、その際に無担保でお金を貸すことはしません。担保を取ります。この場合は不動産(土地・家)を担保に取っています。つまり、月々のローンの支払いが滞れば、代わりに不動産を売って、その売れたお金から貸したお金を回収します。
銀行はいざというときに備えて、その不動産を売るために、お金を貸す際に、ある登記をいれます。その登記を「抵当権設定登記」と呼んでいます。
抵当権の登記を入れておけば、いざというときに不動産を競売にかけることができます。
さて、真面目に勤務し、定年間際に、無事にローンを完済することができたとしましょう。
完済すると、お金を借りた金融機関から書類が一式届きます。
2.抵当権は勝手に消えない
送られてきた書類には、何やら契約書のようなものや、下部に目隠しシールを張った用紙などが入っています。
これらは不動産を購入する際に、銀行が設定した抵当権を登記簿から外すための書類です。
そうです、抵当権の登記というのはローンを完済すれば自動的に消えるのではなく、お金を借りた人が自分で登記簿上から消さなければなりません。
登記簿から抹消しておかないと、不動産を売買するときや、新たに担保に入れるときなどに面倒なことになります。
3.自分でもできるが・・・
抵当権を登記簿上から消す(抵当権抹消登記といいます)ことはご自身でも管轄の法務局に出向いて手続できます。
しかし、不動産を購入したときに前の住所で登記をしている、お金を借りた金融機関が合併などの統廃合ですでにこの世に存在しない、などの事情がある場合は一筋縄ではいかないケースが多いです。
ちょっと自分で手続きするのは厳しいかな、という場合はお問い合わせください。