遺言書を書きたい

遺言書を書きたいとき

1.そもそも、遺言は書くべきか?

大切な人が亡くなった時、では遺産分割協議書のご紹介をしました。

結構面倒だなと感じた方もいらっしゃると思います。

協議は家族の関係が良好であればまとまりますが、問題は家族仲が悪い場合です。

遺産の分配をめぐって争いが起こる可能性が大きいです。

協議がまとまらない場合は、遺産分割調停、最終的には訴訟へ発展します。

自分が遺した財産で、自分の家族が争うのは避けたいですね。

自分の想いを生前に残す方法として「遺言」があります。

当事務所では可能な限り、遺言を書くことをお勧めしています。

2.どうやって書くのか?

遺言には法的には3種類ありますが、一般的によく使われる方法は2つです。

1.自筆証書遺言

文字通り、自分で書く遺言です。思い立った日に、傍らにあるペンと便箋で想いを残すことができます。

しかし、遺言の書き方というのはかなり厳格に法律で定められています。

「想いが伝わるからYouTubeを使って動画で残そう」、気持ちはわかりますが法律的に無効です。

「自分は字が下手だからパソコン(たとえばWord)で作って残そう」、これも無効です。

「今日は大安吉日か。縁起がいいから日付も大安吉日にしておこう」、ダメです。

「本名ではなくて、ペンネームにしておこう」、これは有効になる場合があります。

いろいろな決まりがあります。なにがOKでなにがダメか、わからないまま遺言を残して、いざ自分の死後に自分が書いた遺言が「無効でした」では成仏できません。

※2020年7月10日より遺言書保管制度が始まり、自筆証書遺言が使いやすくなりました。詳しくはこちら

2.公正証書で遺言をのこす(遺言公正証書)

前述のように、自筆の遺言は無効になるリスクが少なからずあります。また、仮に有効な遺言であったとしても、遺言に基づいて手続きをするためには「検認」という手続きを家庭裁判所に申し立てる必要があります(つまり、亡くなった後すぐには遺言の内容を実現できない)。

より確実な方法が「遺言公正証書」です。

公正証書という言葉はお聞きになったことがあると思います。

カンタンに言うと「公証人のお墨付きをもらった遺言」ということです。

3.遺言公正証書の作り方

いきなり公証役場に足を運んでもそれはそれでOKです、が時間がかかりますし、何より、ぶっつけ本番のような感じになってしまいます。

遺言を残そう、と思ったときは我々司法書士に相談してください。

遺したい財産、誰に遺したいのかを十分にお聞きしたのち、文案を作成します。

文案をご覧になっていただき、修正点をうかがいながら、内容を徐々に完成させていきます。

「内容はこれで問題ない」となれば、公証役場と都合のよい日時を調整して、一緒に足を運びます。

事前に完成文を送っており、公証人のほうも準備してますので、当日はその完成文を公証人が読み上げ、内容に間違いがなければ、署名と実印による押印をいただいて終了です。

4.いくらかかるのか?

報酬は「司法書士の報酬」+「公証人の報酬」、の2本立てになります。

財産の多い少ない、その金額の多寡により一概には言えませんが、経験上、司法書士報酬が7万~9万円、公証人の報酬も同じくらいでしょうか。合わせて15万円から20万円くらいの方が多いような気がします。

公証人の手数料のご参考 

遺言をお考えのかたはお気軽にお問合せください。