大切な人がお亡くなりになった場合

例えば旦那様がお亡くなりなったとき、ご葬儀の手配や故人の身の回りの整理など、息つく暇もなくやることがたくさんあります。
一息つくと、ご自宅の名義が故人のままであることにお気づきになると思います。
今のところ、名義を変更することは義務ではありません。※
(※令和3年に相続登記の義務化の改正法が成立しました。令和6年4月1日施行予定です)
しかし、放っておくといざご自宅をご売却するときなどに面倒なことになります。
次世代(お子様)に面倒な手続きを残す前に、ご自身の代でやれることはやっておきましょう。
具体的にはどんなことをするのでしょうか。
1、まずは、相続人を確定させます
例えば、旦那さんが亡くなって、奥さんとお子さん2人がいる場合、相続人は奥さんとお子さん2人になります。が、実は旦那さんには愛人とのあいだに子供がいて、その子を認知していたら、、、、、
実際、こういう事例はまれにあります。
その認知された子供は相続人になります。
つまり子供が2人ではなく3人になります。
他にも、養子縁組をしている場合もあります。
このように、相続人が誰なのか、がわからないと先に進めません。
そのために、亡くなった旦那様の「生まれてから亡くなるまでの戸籍」を集めて、相続する人を調べます。
2、それぞれの取り分を決めます
戸籍を集めて相続人が確定しました。愛人とのあいだの子はなく、実子2人だけでした、という設定にしましょう。
この場合、何も話し合いをしない場合、それぞれの相続分は奥さん半分(1/2)、お子さん2人あわせて半分(1/2)になります。
お子さんは2人なので、その1/2を半分ずつ分けて(1/2×1/2)それぞれ1/4になります。
※この取り分を「法定相続分」と呼んでいます。
しかし、仮にこのお子さん2人はもう独立して自分の家をそれぞれ構えていると仮定しましょう。
そうすると、実家の不動産の名義の1/4もらっても、あんまりうれしくないわけです。むしろ、そこに住んでいる母親に実家の名義をわたして、自分たちは父親の遺した預貯金のほうを相続したいくらいです。
上記のような思惑が相続人それぞれにあるわけで、それを3人で話し合う方法があります。
それを、「遺産分割協議」といいます。
3.遺産分割協議書を作成する
残された家族が話し合った結果を、「遺産分割協議書」という書面に落とし込みます。
この書類は相続人が作成することもできますが司法書士に頼んだほうが無難です。
このご時世、インターネットで検索すると確かに書き方を調べることはカンタンです。仮に不動産を奥さん名義、預貯金を長男と次男で半分ずつとして、長男が遺産分割協議書を作成したとしましょう。
しかし、亡くなったお父さんの財産はそれで全部でしょうか?
一例として、自宅に面している道路部分の一部がお父さんの名義であることがあります(1/10を10人でシェアしていたりする)。
結果として、財産に「漏れ」が生じる可能性があるのです。
我々司法書士は、地図や周りの土地の登記の状態、権利証を拝見したりするなどして、亡くなった方名義の土地がないか等、相続財産に漏れがないかを入念に確認したのちに、遺産分割協議書を作成しています。
漏れがあると、原則として、漏れた部分について再度協議をやり直す必要があります。確かに費用はかかりますが、プロに任せたほうが安心です。
遺産分割協議書には署名とご実印を押印いただき、印鑑証明書をご用意いただきます。
あとは、前述の戸籍やその他の必要書類(住民票など)をお預かりして、申請書を作成し法務局に申請します。
4.いくらかかるのか?
金額は「法務局に納める登録免許税等の税金等」+「司法書士の報酬」、の2本立てになります。
登録免許税は固定資産税の納税通知書に記載された評価額をもとに計算します。
一般的な上記のような家庭の場合、奥さんに名義を変更する際は税金部分を含めて15万~20万円(消費税別)くらいが相場かと思います。
不動産の評価額や相続人の事情(前述のように知らない相続人がいた、奥さんが認知症で遺産分割協議ができない状態である等)により変動します。
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