遺言書保管制度

少し前の話になりますが、7/10から自分で書いた遺言書が法務局で保管できる制度が始まりました(ちなみにどうでもいいことですが7/10は「納豆の日」でもあります)。

最近、結構お問い合わせいただく件です。

当HPの遺言の文章のところでも触れましたが、遺言書は大きく自筆証書と公正証書の2種類あります。

自筆証書のメリットは手軽に、しかも内容を他人に知られることなく書ける点がメリットです。しかし、その反面、死後に遺言書が発見されない、又は生前に推定相続人等に遺言書を改ざんされるというデメリットもあります。そもそも、それ以前に紛失してしまった、なんてこともあります。

その点、今回の新しい保管制度を利用すれば、一定の場合、自分の死後に相続人に通知がなされるため発見されないリスクは減ります。また、遺言書が法務局に保管されているため、他人に改ざんされるおそれもありません。

さらに、自筆証書の場合は相続開始後に「検認」という手続きが必要です。
しかし、保管制度を利用すれば、この「検認」も不要になります。

このように、いいことづくめの制度のようにみえますが、法務局はあくまで遺言書を保管するだけです。

つまり、法務局に預けたからといって遺言自体が必ず有効、又は遺言内容が自分の思い描いたとおりの結果になるとは限りません。

文章の書きぶりによっては、相続後、新たなトラブルを生む可能性もあります。

メリットも多い制度ですが、ご自身で利用される場合は一度、司法書士等の専門家に事前に相談することをお勧めします。

なお、横浜市内では横浜地方法務局本局(横浜第2合同庁舎内)でしか受付してくれません。お近くに法務局の出張所があっても取扱ってませんのでご注意ください。しかも、原則予約制です。

本人が法務局に出頭するのが原則ですので、代理人にはなれませんが、書類作成のお手伝いをすることは可能です。お困りの際はご相談ください。